防犯カメラ設置運用規程

1 目的
この規程は、「さいたまんがひろば」(設置者等名称)が設置する防犯カメラに関して、必要な事項を定めることにより、プライバシー保護を図るとともに、個人情報の適切な取り扱いに留意し、店内における犯罪及び事故、災害の防止を目的とするものである。

2 設置場所及び設置台数
(1)防犯カメラ 2台、録画装置 1台
さいたま市浦和区高砂3丁目10ー4埼玉建設会館1階南側 店内
下記配置図のとおり

3 設置者及び運用責任者
(1) 設置者
さいたまんがひろば 代表 石川洋平
(2) 運用責任者
代表 石川洋平

4 機器の操作及び画像の視聴の制限
機器の操作及び画像の視聴については、上記運用責任者又は操作担当者(以下「運用責任者等」という。)が行うものとし、他の者が行う場合、運用責任者の許可を得なければならない

5 設置の表示
設置者は、防犯カメラの撮影区域またはその周辺に、「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を掲示する。
表示板には、「さいたまんがひろば」を記載することとする。

6 画像の適正な管理
設置者は、画像について次のように取り扱うものとする。
(1)画像の保護
(ア)画像記録装置又は記録媒体の保管場所はネットワークハードディスクとし、運用責任者が施錠を行う。記録媒体一体型防犯カメラ等については、施錠可能なケースで保護し、運用責任者等以外の者の持ち出しを禁止する。
(イ)画像を他の記録媒体へ複製し、又は送信する場合は、外部への漏えい等を防止するため、必要な措置をとる。
(ウ)上記により画像を他の記録媒体へ複製し、又は送信した際には、その理由を記録に残すものとする。

(2)画像の保存期間
保存期間は、15日間とする。
上記期間を超えて特定の画像を保存する必要がある場合、理由を明確にしたうえで、撮影日時、場所等と合わせてその旨を記録に残すものとする。

(3)画像の消去
保存期間が終了した画像は、上書き又は初期化などにより確実に消去する。
記録媒体(記録媒体を内蔵している画像記録装置も含む。) を破棄する場合、画像の読み取りまたは復元ができないよう処分する。

(4)画像の加工禁止
画像は、撮影された状態のまま保存し、加工したものを保存してはならない。

7 秘密の保持
設置者及び運用責任者等は、防犯カメラの画像と画像から知り得た個人情報を第8項(画像の提供)の対象者以外の第三者に漏らしてはならない。また、それらを不当な目的のために使用してはならない。
このことは、設置者及び運用責任者等でなくなった後においても同様とする。

8 画像の提供
運用責任者等は、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者に画像を提供してはならない。
(ア)法令等に定めがある場合
(イ)捜査機関から犯罪又は事故の捜査の目的で、文書により画像提供の要請を受けた場合
(ウ)個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(エ)本人の同意があるとき、又は本人に提供する場合
   なお、(ア)から(エ)に基づき第三者に画像を提供する場合、設置目的に照らして必要性を慎重に判断する。
また、提供する際に相手方の身分を確認し、提供した日時、提供先、提供理由、提供した画像の内容を記録する。

9 問い合わせ等への対応
設置者は、防犯カメラに関する問い合わせ又は苦情(以下「問い合わせ等」という。) を受けた場合、問い合わせ等の対象が設置目的又は設置運用規程に照らして適正な行為かどうか判断し、誠実かつ迅速に対応する。

10 防犯カメラの保守点検と撤去
(1)保守点検  
設置者は、防犯カメラに関わる機器は定期的に点検し、修理・修繕等を行う。
(2)撤去
設置者は、防犯カメラの運用を廃止する場合、責任を持って撮影装置や設置表示を撤去する。

11 業務の委託
設置者は、防犯カメラの設置及び運用を含めた施設管理業務、警備業務等を委託する際には、ガイドライン及び設置運用規程の遵守を、委託契約の条項に設けることとする。

12 さいたまんがひろば 防犯カメラ設置個所・撮影範囲図

(附則)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。